将来の認知症対策や財産の承継対策として、「民事(家族・愛情)信託」の活用が有効です。
●「民事(家族・愛情)信託」は あなたの「思いを未来へ」つなげます
「民事(家族・愛情)信託」は、以下のような様々な問題を解決することができます
◎もし将来認知症等で判断力が低下した場合に財産の凍結を防ぎたい
◎自分が亡くなった後の対策をしっかりとしておきたい
◎認知症等で判断力が低下したとしても子供たちに迷惑をかけたくない
◎自分の子だけでなく孫の代まで財産を承継したい
◎自分が先に亡くなった後もペットを大切に見守ってほしい
◎親なき後も子を守れるしくみを作っておきたい
◎お一人様対策 等
●「民事信託」とは
「民事信託」は「家族信託」や「愛情信託」とも呼ばれています。 呼び方は違いますが、仕組みは基本的に同じです。
「信託」と聞くと、投資信託や信託銀行を思い浮かべられるかもしれませんが、この「民事(家族・愛情)信託」は、投資信託や信託銀行とは全く別の物です。投資信託や信託銀行の「信託」は、金融機関の商品名ですが、「民事(家族・愛情)信託」は、法律(信託法)に基づくものです。
「民事(家族・愛情)信託」とは、 「信託」の文字のとおり、あなたが信じて託せる人(例えばあなたのご家族など)と財産を託す契約をして(「信託契約」)、上記等の様々な問題を解決する中で、あなたの大切な財産を子や孫等に承継し、あなたの「思いを未来へ」つなげるためのものです。
あなたに判断力があり、元気な時に契約をしておけば、将来あなたが認知症や寝たきりになったとしても、また、あなたの亡き後相続が開始した後でも、あなたの大切な財産や愛する家族、さらにはペットを守り、財産を子や孫までにも承継することができます。
「信託契約」の主な登場人物は次の3名です。
・「委託者」⇒ご本人
・「受託者」⇒ご本人がご自分の財産を信じて託せる人(ご家族等)
・「受益者」⇒ご本人の財産から経済的利益を受ける人(例えばご本人自身やご家族等)
この権利を「受益権」といいます。
・信託の目的(「信託目的」)を決め、「委託者」の財産(全財産または一部の財産)を「信託財産」として、「受託者」に財産権を移転させる契約(「信託契約」)を「委託者」と「受託者」の間で締結しますます。
・これにより、「受託者」に名目上の所有権が移りますが、「受託者」は「信託目的」に沿って、「受益者」の経済的な利益のためだけに「信託財産」を管理・処分しなければなりません。
・「信託財産」は名義上、「受託者」が名目上の所有権を取得することになりますが、「受託者」固有の財産ではありません。
・このため、「受託者」の債権者が「信託財産」を差し押さえたり、「受託者」が亡くなった後に「受託者」の相続財産とはなりません。これを「信託財産の独立性」といいます。
●「民事(家族・愛情)信託」の活用事例
(1) ご本人の認知症対策として
・例えば、ご本人が所有する自宅や賃貸マンションと一定の預貯金を「信託財産」とし、ご本人が認知症となる前にご本人を「委託者」、財産を信じて託せる人(例えば長男)を「受託者」、ご本人を「受益者」とする「信託契約」を結びます。
・「信託財産」は「受託者」である長男の名義になりますが、ご本人生存中は、「受益者」として、自宅に居住する権利や賃貸マンションの収益等の利益を受ける権利を得ます。
・ご本人が認知症等で判断能力が低下した場合には、長男によって「信託財産」の預貯金をご本人の生活費として引き出したり、自宅や賃貸マンションが老朽化し、修繕等が必要となった場合には、不動産は「信託財産」で長男に所有権があるため、長男の判断でが直ぐに対応ができます。
・しかし、「信託契約」を結んでいない場合は、ご本人の判断能力が低下しているため、預貯金からの生活費の引き出しや修繕等の契約を結ぶことが困難になります。
・そして、ご本人死亡後は、「信託契約」を解除し、長男がご本人の財産を相続することができるとともに、ご本人生存中に、次の受益者(「二次受益者」)を指定しておくこともできます。
(2) 自分の子だけでなく孫の代まで財産を承継したい
・昔の「家督相続」に近い形を実現できる「受益者連続型信託」です。
・ご本人生存中は、ご本人が「受益者」として、上記(1)と同じく、自宅に居住する権利や賃貸マンションの収益等の利益を受ける権利を得ます。
・ご本人の死後、ご本人の妻が「二次受益者」として同じく利益を受ける権利を得ます。
・妻の死後は長男が、長男の死後は長男の子(ご本人の孫)が「受益者」となります。
・このように「受益者」の死亡により、その「受益者」が有する「受益権」(ご本人の財産から経済的利益を受ける権利)が消滅し、他の者が新たな「受益権」を取得するという信託のしくみにより、何代にもわたり「受益者」を連続することができます。
・また、このしくみを活用すれば、直系血族以外に財産を渡さないようにすることもできます。
・これは、遺言ではできないことです。
●「民事(家族・愛情)信託」は、さまざまな事例に対応できます。
◎認知症等で判断力が低下したとしても子供たちに迷惑をかけたくない
◎自分が亡くなった後の対策をしっかりとしておきたい
◎自分の子だけでなく孫の代まで財産を承継したい
◎自分が先に亡くなった後もペットを大切に見守ってほしい
◎親亡き後も子を守れるしくみを作っておきたい
◎お一人様対策 等
●当事務所では、あなたの「思いを未来へ」つなげるために、あなたのお考えやご要望 (財産をどのように活用したいのか、判断能力を失った場合にどうする のか、亡くなった後 誰に何をどのように承継させたいのか、さらにその方が亡くなった場合はどうするのか 等々) 、ご家族の状況、相続関係や財産状況をお聞かせいただいた上で、必要な調査、書類の収集,信託スキーム(しくみ)を作成し、最適な「信託契約書」を作成いたします。
●また、状況によっては「遺言書」の作成が必要になることもあります。
●「信託契約書」は公証人役場において「公正証書」で作成します。
●「信託契約書」の内容は状況に応じて異なりますので、料金は別途のお見積りとなります。
ご相談後、実施内容,お見積りに納得されてからご依頼ください。
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