任意後見契約

認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に引き受けてもらう契約です。将来、自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらいます。

・自分が元気なうちに自ら準備しておくことができます。

・契約の成立には、公正証書による契約が必要です。

・後見人は、元気なうちに自分で決めておくことができます。(成年後見人は家庭裁判所か選任します)

・必ず裁判所から監督人が選任されますので安心です。

・後見人には同意権、取消権がありませんので、ご自身の意思が尊重されます。

・判断能力が衰えた段階で、後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てることにより開始されます。

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見守り契約

本人を見守ってくれる人が定期的に本人宅を訪問して面談を行ったり、電話で連絡を取ることにより、本人の健康状態や生活状況を確認する(見守る)契約です。

本人と定期的に連絡を取り合うため、見守る人が本人の体調の変化をいち早く見つけることができ、本人の様子の変化や判断能力の有無を定期的に確認することができます。

支援が必要になっても誰にも気づかれない、ということの対策にもなります。

任意後見が始まるまでの間、任意後見をスタートさせる時期の判断に活かすことができるため、任意後見が始まるまでの間に利用することが多くあります。

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尊厳死宣言

医療従事者及び近親者に対して、過剰かつ無益な延命措置を断ち、自然な死を迎えたいとの希望を明示する宣言を公正証書で残します。


死後事務委任契約

本人と受任者(お願いされる人)に対して、本人が亡くなった後の諸手続(葬儀、納骨、埋葬、永代供養、医療費・老人ホームの利用料等)に関する事務をお願いし、死後の事務を委任する契約です。


民事信託(家族信託、愛情信託)

委託者(ご本人)から受託者(財産を託せる信頼できる人‥例えばお子さん等)に財産権の名目上の所有権を移転し、受託者は受益者(利益を受ける人‥ご本人や相続人等)のために委託者に代わって財産を管理、処分する契約です。
受益者がお亡くなりになると、次の受益者(孫等)が受益権を取得することで、財産権の承継ができる契約の仕組みなので、遺言と同様の効果を得られ、従来の遺言ではかなわなかった、相続者が亡き後のことまで指定できます。 

また、将来の認知症対策としても有効です。

委託者の生前に契約します。

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当事務所では、お話をじっくりとお聞きし、あなたの今の状況に合った最善の方策をご一緒に考えていきたいと思います。

 先ずはご相談ください。

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 ご自分の思いを未来へ繋げるために、 ご一緒に想像してみることから、始めてみませんか。