子どもがおられないご夫婦で「配偶者に全ての財産を渡したい」、そんな場合には「遺言書」が必要です
子どもがおられないご夫婦で、どちらかの配偶者が亡くなられた場合、「財産は全て配偶者に渡したい」と考えておられる方は数多くおられます。
そして、「私達には子どもがいないから、どちらかが亡くなった時は、その財産は全て残された配偶者のものになるだろう」と思っておられる方も沢山おられます。
でも、そうとは限らないのです。
大切な配偶者に全ての財産を残せない場合があるのです。
それはなぜでしょうか。
実は、子どもがおられないご夫婦の場合、法定相続人は配偶者の方だけでなく、場合によっては亡くなられた方の両親、またその両親が亡くなっておられて兄弟姉妹がおられる場合には、兄弟姉妹やその子(甥姪)も法定相続人になる場合があるのです。
例えば、あなたの両親が亡くなっており、あなたに兄弟姉妹がおられる場合に、あなたが亡くなった場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4となります。もし、兄弟姉妹が亡くなっていた場合はその子(甥姪)が兄弟姉妹の法定相続分を相続(代襲相続)することになります。
そうなってしまうと、あなたの財産の一部はあなたの大切な配偶者以外の方にも渡ってしまいます。
そうならないためには、しっかりと相続の準備をする必要があります。
これを解決するためには、「遺言書」が必要です。
大切な配偶者にあなたの財産の全てを残すためには、「遺言書」の作成をおすすめします。
では、「遺言書」にはどう書けば良いのか?
簡単に言うと「配偶者に自分の財産を全て相続させる」という意味のことを書くだけです。
なぜかというと、一定の範囲の法定相続人(子や親)には、相続財産の一定割合についての相続を保証する「遺留分」という制度があり、「配偶者に自分の財産を全て相続させる」と「遺言書」で書いても、一定の財産は子や親には渡す必要がでてきます。
しかし、この「遺留分」は兄弟姉妹にはないため、「遺言書」に「配偶者に自分の財産を全て相続させる」と書けば兄弟姉妹にはあなたの財産は全く渡らなくなります。
このため、「遺言書」を書く必要があるのです。
ただし、「遺言書」には、遺言者の真意を確保し、遺言者の偽造を防ぐために、民法で厳格な要件が定められ、この要件を欠く「遺言書」は無効とされますので「遺言書」作成の際には注意が必要です。
もしも、「遺言書」が無かった場合はどうなるのでしょうか。
もしも、「遺言書」が無かった場合は、残された配偶者が、亡くなった方の親や兄弟姉妹、また甥姪の方との間で遺産分割協議を行う必要があります。
その遺産分割協議において、誰がどう相続するのかを協議し、その決まった内容で「遺産分割協議書」を作成することになります。
この「遺産分割協議書」を作成しなければ、亡くなった方から相続した不動産の登記ができなくなったり、亡くなった方の凍結された銀行口座から預金の引き出しができなくなってしまいます。このため、様々な支払い(光熱水費や家賃、葬儀費用等)に困ってしまう場合がでてきます。
こうならないためにも遺産分割協議が必要になってくるのですが、仲の悪い兄弟姉妹や会ったことのない甥や姪と話し合いをしなければならず、また、話し合ってもまとまらない場合もあり、残された配偶者の方には大変な負担がかかってしまうことになります。
実際に、このことで体調を崩してしまう方もおられます。
残された配偶者の方へのスムーズな相続のためには、「遺言書」の作成が必要です。
「遺言書」は、ご自分の状態の良い時に作成する必要があります。
人は、いつ急な病気になるか、事故に遭わないかは誰にもわかりません。また、認知症等になった場合は遺言能力に疑いが出て、死後に無効とされる場合もあります。そうなったら手遅れになってしまいます。
遺言は、いつでも撤回でき、いつでも新たに作れます。
少しでも遺言について考えた時がその時です。
「遺言書」を作成することは、一生に何度もありません。誰もがご不安なことと思います。
「遺言書」の作成は、専門家にご相談することをお薦めいたします。
「お問い合わせ」または「電話(050-7115-3237)」でお気軽にお問い合せください。