一部手書き以外の自筆証書遺言が可能になりますが、やはり遺言の作成は公正証書遺言をお勧めします

 いいよ自筆遺言に添付する財産目録のパソコン等での作成が可能となります。

 個々のケースによっては以前より利用しやすくなりますので、これを機会に自書で遺言書を書こうと思う方も多いと思います。

自筆証書遺言のデメリット

 自筆証書遺言は、費用がかからず、すぐに作成できるという利点があります。

 しかし、ご存知のように自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、これに押印しなければなりません。簡単なようですが、この全文を間違いのないように自書することは意外と難しいものです。特に高齢の方にとっては辛いことかもしれません。 

 また、形式の不備により死後に無効と判断されたり、保管場所によっては相続人に発見されなかたり、紛失、偽造、変造、隠匿や廃棄の危険があります。

 さらに、作成したときに本人はすでに認知症等で判断能力がなかったのではないかとの疑念が生じる場合があり、死後に相続人間で争いになる場合もあります。

 

 そういうことを避けるためにも、公正証書遺言で作成する、ということもお考えになってはいかがでしょうか。

 公正証書遺言のメリット

 公正証書遺言は、公証役場において証人2人の立会いの下、公証人が遺言者の遺言内容、判断能力を確認し、遺言者、証人、公証人が署名・押印して作成されるものです。

 このため、形式不備の心配がなくなり、遺言の原本は公証役場が保管するため、遺言の存在が明確になり、相続人が見つけやすくなります。また、公証されているので、偽造や変造のおそれがありません。 

 作成に手間がかかることや公証役場への手数料を考えても、遺言はやはり公正証書で作成されることをお勧めします。

 

 遺言は、ご自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を活用してもらう最後の意思表示です。遺言を作る目的は、ご自分の死後に遺言の内容を実現することです。

 当事務所では、お話をじっくりとお聞きし、あなたの今の状況に合った最善の遺言書等が作れるように一緒に考えていきたいと思います。

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克巳 藤井