こういう場合には遺言が必要です
ご自分の亡き後の相続において、仲の良かった子供や親族が些細なことで揉めてしまい、話し合いで相続が決まらず裁判の調停や訴訟になり、その後はお互いに顔を合わせるのも嫌、という関係になってしまうことが多々あります。
そうならないためにも、また、ご家族や大切な人たちのためにも、今のあなたの思いを未来へ繋げるよう、「遺言書」を作成することをお勧めします。
ここでは「遺言書」を作成しておく方が良い場合をいくつかご紹介したいと思います。
子供同士の仲が悪い場合
子供さん同士の仲は悪くなくても、「遺言書」が無いと子供さんの配偶者やその親戚などが口を挟んで揉めることがあります。
子供のおられないご夫婦の場合
ご夫婦のどちらか一方がお亡くなりになった時は、亡くなられた方の兄弟姉妹も法定相続人になりますので、残された配偶者の方に全てを相続してほしい場合は「遺言書」が必要です。
複数回の婚姻経験があり、それぞれに子供がおられる場合
配偶者が異なっていても、どちらの子供さんも法定相続人です。しかし、それぞれが面識のない場合などには、「遺言書」が無いと相続の話し合いが難航することが予想されます。
内縁関係の場合
法定相続人ではないため、「遺言書」が無いと相続できません。
法定相続人以外の方に相続してほしい場合
お世話になった方や団体に寄付したい場合には「遺言書」が必要です。
相続人がおられない場合
「遺言書」がなければ、国庫に帰属してしまいますので、何らかのご希望がある場合には「遺言書」が必要です。
上記以外にも様々なケースがありますが、「遺言書」は、ご自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産(それが多い少ないに関わらず)を活用してもらう最後の意思表示です。「遺言書」を作る目的は、ご自分の死後に遺言の内容を実現することです。
少しでも「遺言書」について考えられたらなら、いまがその時です。
先ずはご相談ください。
当事務所では、お話をじっくりとお聞きし、あなたの思いを未来へ繋げるために 最善の「遺言書」が作れるよう、ご一緒に考えて行きたいと思います。
お問い合わせまたはお電話(050-7115-3237)でお気軽にお問い合わせください。
February 18, 2019