あなたの相続が起こる前にご自分の「相続関係説明図」を作っておきませんか

 「相続関係説明図」とは、あなたと法定相続人(法律で定められている相続人)との関係を示した図で、いわば簡単な家系図のようなものです。

「相続関係説明図」を作っておくこと

 それは、もしもの時に役立ちます  そのもしも、が起こる前に作っておくと将来に必ず役立ちます。  それは、将来のご自分の相続の時です。または、遺言を作る時です。

 

 相続とは被相続人(亡くなった方)の財産を相続人の名義に変更することです。

相続は誰にでも、いつかは必ず起こります。 

 相続が発生し、銀行や不動産等の相続手続をする必要が生じた場合には、お亡くなりになられた方の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本と法定相続人全員の戸籍謄本を揃えるとともに、それを基に作成した「相続関係説明図」が必要です。 

 この戸籍謄本を全て揃えるためには、大変な時間と労力が必要です。 

 と言いますのは、お亡くなりになられた方の戸籍は、出生時はご両親の戸籍に入っていますが、結婚された場合には、必ず親とは別のご自分の戸籍が新たに作られます。その後、ご本人の事情で住所を変わられたり、住所はそのままでも戸籍だけを移しておられたり、法律の改正で戸籍が変わっておられる方もおられます。

 このように、人によってはお亡くなりになられた時点の戸籍からその前、またその前と順を追ってたどる必要があり、沢山の戸籍謄本の取得が必要となります。また、戸籍のある市町村が異なれば取得をする役所も異なり、法定相続人の人数が多いと、さらに時間と労力が必要となります。昔の戸籍は、電算化された現在の戸籍と違い、手書きですので読み解くのも一苦労です。 

 実際に相続が発生したときには、銀行や不動産等の名義変更等の手続のために,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本の原本一式の束と法定相続人全員の戸籍謄本から作成した「相続関係説明図」を相続手続を取り扱う各種窓口に提出する必要があります。 

 もしもの時に残された方の大変な時間と労力が必要となる上記の戸籍一式の収集と、「相続関係説明図」を生前に作成しておくことも一度お考えになられたらいかがでしょうか。

 それは、残された方への最後の思いやりになるのではないかと思います。 

 これらは、時間を掛ければご自分でも作成できます。 

 時間的に戸籍を収集するお時間がない方や、面倒な手続きを依頼したいという方のために、当事務所では戸籍の収集代行と、それをもとにあなたの「相続関係説明図」を作成いたします。 

 各役所に郵送にて請求いたしますので都道府県を問わず日本全国対応いたします。

 

 お問い合わせは、お問い合わせまたはお電話でご相談ください。

 

 

克巳 藤井